土地の相続放棄に関する再度の手続きは必要か?
父親が他界し土地の相続登記の件でご相談します。
父親名義の土地があるのですが遠方で管理出来ないため母親にすべてを相続させるために私は家裁に相続放棄の申請を行い受理されました。
私が相続放棄を行いましたので存命の父親の兄弟に相続権が移りました。
連絡をしたところ土地は不要との回答がありましたが祖父が亡くなるときに私の父親に相続させるために遺産分割協議で相続分の放棄はしているとの事でした。
この場合、再度、協議で相続放棄をしてもらわないと駄目なのでしょうか
1回目=祖父名義の土地→父親名義(兄弟が相続分の放棄を協議で行った)
2回目=父親名義の土地→通常だと母親と私が相続人ですが私が相続放棄したため母親と父親の兄弟が相続人となった
父親の兄弟は1回目の時に相続分の放棄済み
・「再度、協議で相続放棄をしてもらわないと駄目なのでしょうか」
相続放棄と協議は異なります。
遺産分割協議をして母親に全て相続させるか、
再度相続放棄の手続きをしてもらって母親に集中させるかです。
前回に遺産分割協議にて相続分の放棄の場合は再度、父の兄弟と母親に分割協議を行なって相続分の放棄をして頂く必要が有ることですね
全く違います。
上記の説明でお分かりにならない場合は、弁護士会の法律相談など対面でご相談なさってください。
お父様のきょうだいは、子どもが相続放棄をしたことにより、法定相続人となっています。
お祖父様のときに相続分の放棄をしたかどうかは全く無関係です。
お父様について相続放棄するか、お母様を交えて遺産分割協議をする必要があります。
そもそも、お母様が相続するのであれば、遺産分割協議によりお母様に集中させればよいだけなので、子どもが相続放棄する必要があったのかも疑問であり、早めに相談されるべきでしたね。
家庭裁判所に申述(申告)する「相続放棄」と
協議で行う、いわゆる「相続分の放棄」は
全く違うものです。
それを踏まえて説明しますと
伯父様(叔父様、伯母様、叔母様)は、前回、「お祖父様のお子様」として相続分の放棄をなさったようですが、
今回は、「お父様のごきょうだい」の立場で、全員に相続放棄又は相続分の放棄をしていただかないと
お母様単独の登記をすることはできません。
(なお、存命の子(貴殿から見て、いとこ)を遺して亡くなっている場合、その方も当事者です。)
要は、土地ではなく、亡くなった方ごとに、その方を基準に考えていくということです。