前科が親権裁判に与える影響と開示の可能性について
以前私は口座売買に手を出してしまい、
略式起訴という形で前科がついてしまいました。
その後これが原因ではないのですが、
夫と離婚することになり親権裁判をしようと言われています。
前科があることによって親権取れないということはありますか…?
また前科があることはバレるのでしょうか
前科があることによって親権取れないということはありますか…?
→親権者の判断では、子どもがどちらの環境で養育するのが幸せか、という観点ですが、前科があっても基本的に子の養育との関連性はないため、前科のみをもって親権者が相手に指定されることはないとは思われます。
また前科があることはバレるのでしょうか
→裁判所は前科を自ら積極的に調べることはありませんので、夫がそのような主張をしない限り、前科は裁判所にバレはしないでしょう。