共有持分購入時の契約と借金の影響

共有者がAとBの2人がいる建物を借りて事業を営んでいます。この度共有者Aから建物の所有権を買わないかという提案がありました。家賃が半分になるのであれば買いたいのですが、AはBに建物の補修費他いろいろ借金をしているようで、建物持分の所有権購入費用より多額なようです。 質問としては、もし買った場合の賃貸借契約はどうなるのでしょうか? 新たにBと結ばなければならないのでしょうか? 結ばないとどうなるのでしょうか? またAの借金も引き継がれるのでしょうか?

AとBの建物の共有持分がそれぞれどうなっているか、賃貸借契約上の賃貸人はAとBのどちらか又は両方か、教えていただけますでしょうか?

AとBはそれぞれ1/2ずつになります。そして賃貸借契約は20年ほど続けており賃貸人はAになります。(私はBの存在を去年まで知りませんでした。)
さらに問題がありまして去年まで(もう20年近く)AはBに家賃の1/2を払っていませんでした。今年から払っているとのことです。ややっこしいことで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

「質問としては、もし買った場合の賃貸借契約はどうなるのでしょうか? 新たにBと結ばなければならないのでしょうか? 結ばないとどうなるのでしょうか? またAの借金も引き継がれるのでしょうか?」

→Aから建物の持分1/2を買った場合、Bにも賃料相当額の1/2を支払わないといけないと思います。賃貸借契約を結ぶのが通常と思いますが、結ばなくても民法249条2項により支払う必要があると思います。AのBに対する、建物と無関係の債務は引き継がないと思います。建物に関する債務は民法254条1項により引き継ぐ可能性があります。

民法
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。


建物だけを買っても土地の利用権があるのか疑問ですし、Bとの紛争が予想されるので、結論としては、建物の持分だけの買取りはやめた方が良いと思います。

詳しいご説明ありがとうございました。ご推察通り土地もなにかありそうです。また何かあった場合にはぜひとも先生にご相談したいと思います。ありがとうございました。