接触禁止違約金100万円(メール6通)
夫の不貞相手と100万円(求償権放棄)で示談しました。落ち着いた話し合いでした。
慰藉料は振り込まれましたが、その後相手が夫へ社内メールをしてきたことが発覚しました。
(夫が私に連絡してきました)
示談時の(メールなどいかなる連絡方法での)接触禁止の違約金が100万円でした。
というのも、数年前に発覚した時に今後連絡をとらないと約束をしていてやぶったからです。接触のハードルを上げるために100万円にしておいたのです。今回はしっかりした証拠があり示談できました。
社内メールの内容は業務連絡でもなく文句等もろもろで、夫がメールがきてることを私に話したと伝えてもやまず、その後夫の個人メールへも連絡がありました。
すべて夫を誘う内容ではありませんでした。
夫は会社に訴えられることを恐れ返信することについて私に許可を取り、相手に私へメールが来ていることを伝えた上で、すべれのメールの内容を私に報告してきました。
その後我が家へいやがらせ行為も1回有りました。
請求の内容証明を無視されたので、現在違約金請求の民事裁判に入ったところです。
こちらはメールもすべて記録してあり、いやがらせの証拠も提出済。
示談時の状況も喫茶店内だったので冷静な話し合いの結果ですが、相手は示談時私が高圧的だったなど嘘の反論をしています。メールも離職が関係する内容だから業務上のメールであると反論しています。しかし何の証拠も提出できておりません。
以上のような状況で、100万円が認められない可能性はどのくらいありますか?
違約金が¥0になる可能性もありますか?
私の弁護士は、民事裁判だと簡易裁判所裁判官によるのでなんとも・・という感じで名言を避けています。
民法420条により基本的には認められると思っていたのですが、そうでもないのでしょうか?
その場合、あんなに苦労して話をして、夫の所業を被害者の私が相手に謝罪までして示談したのに、簡単に減額されてしまっては接触禁止を設定する意味がなくなってしまうと思います。
夫へも接触禁止に100万円を設定していますが、減額されたら「裁判にすれば下がるかも」と思わせてしまうのではないかと心配です。
皆様の見解を教えてください。
違約金の条項として一回につき100万円としているのであれば、高額なものとして公序良俗違反と判断され、請求が認められない可能性もあるように思われます。
回数はありません。
接触禁止も再度の不貞も、すべて含めて違反したら百万円なので、回数のように増えません。