民事訴訟法163条について教えてください
(1)誰が誰に何をするのでしょうか?
(2)どのような効果(併せてデメリットも)がありますか?
(3)頻度につきまして、よくあることですか?滅多にないことですか?
(4)裁判官や事務方の労力が増えますか?
(1)条文上「当事者」が「相手方」に対し照会することとなっています。「原告⇒被告」「被告⇒原告」となります。
(2)ある事項に対して明らかにしてもらうという効果があります。
(3)改正された際は結構効果が期待された制度ですが、実務上はあまり利用されていないと思います。
(4)とくに増えることはありません。
ありがとうございます。それで、
例えば、相手方は「あった」と主張、当方は「なかった」と主張。当方からすると「悪魔の証明」であり証明は不可能。相手方に「あった」ことの立証を照会するも応えない場合、「なかった」ことが認定される、ということにはならないでしょうか?
ご指摘のとおり、「あった」ことの証明ができない以上、事実認定としては「なかった」ということになるのではないでしょうか。