離婚調停中での「主張」書面作成方法と専門家への依頼の必要性について
相手方の申立での離婚調停中です。原因は相手本人が私と子供への日常的DVモラハラ(私には義実家からも)なのですが、それには一切触れず、こちらが防御の為に大声を出した事等をヒステリーが頻繁だったとしての虚偽の内容での申立です。感情の部分でそれは許せません。
実際は子供へのDVがきっかけで行政が入り別居して数年になります。今回、子供が成人し婚姻費用を払うのが不要となったと離婚申立しています。
財産分与をする条件とはなっていますが、夫のDVモラハラで私と子供の人生が狂わされ家庭を壊された事に納得がいかず、こちらの言い分としてまるで原因のDVがなかったことの様に捉えている相手方にきちんと認めて謝罪してほしい旨を伝えると調停人からはそれを賠償金の金額として明示するように言われました。でも現実的な金額の検討がつきません。気持ちとしては今後の生活の不安を持たなくてもいいような金額を思いますが、高額は無理だと理解しています、一般的にどのくらいの金額を希望すればいいのでしょうか?
また家の購入時に私の独身時代の貯金を出したので分与の際にそれを考慮してほしい等を伝えました。
結果、過去に加害者がしたことへの謝罪や賠償というのは認めずあくまでも解決金という名目でとのことです。
それらを含めて裁判所宛と代理人宛に「主張」として私の言い分を書面で作成し期日までに送付するよう言われました。
素人の私が「主張」という書面を作成するには何か書き方のルールなどがあるのかを知りたいです。やはり法律の専門家に依頼して作成してもらわなければいけないのでしょうか。またその雛形などはどこかにあるのでしょうか。裁判所からは特に見本のようなものはないと言われました。有効ではない書面を作成し無駄な時間を割かれたくないです。
期日も決まっており、あまり日数の余裕がございませんのでどうかご教示ください。
主張書面の雛形については、以下の裁判所のサイトで掲載されているPDFの中に、少し紹介がされていますので、参考になさってください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/t02_01_tyoteirikon_s2.pdf
>やはり法律の専門家に依頼して作成してもらわなければいけないのでしょうか。
→ 具体的にどのような内容を記載すべきかについては、相手の申立ての内容、相手方の提出している主張書面や証拠の内容、あなたとして主張したい内容、あなたの主張を裏付ける証拠等によっても変わって来ます。
あなた自身で必要な主張ができそうであれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。
ご自身ではどのように主張すべきかよくわからない、今後どのように対応して行くべき悩んでいる等の場合には、あなたとしても弁護士に依頼して代理人になってもらう選択肢も検討すべきでしょう。一度、お住まいの地域等の弁護士会や法律事務所に問い合わせる等して、弁護士に直接相談してみてもよろしいかもしれません。
清水卓先生
お世話になります。
この度はご回答をありがとうございました。
やはり書面作成にきちんとルールがあるのですね。
調停人の方は教えて下さらなかったので大変助かります。
ご教示下さった内容に従い、自分でとりあえず作成してみて不手際がある様でしたら
弁護士の方に相談をしたいと思いますが、
通常として相手方代理人は専門家なので何かこちらの主張に寄り添ってはくれないと考えればいいのでしょうか?
こちらの意向に何かしら異義を探すというか、です。
解決金との名目の金額についても分かりかねるからです。
何分こちらは素人なのでその辺りが不利なのかと思ったりしています。
ご回答いただけましたら幸甚です。