景品表示法および著作権法における「お客様の声」流用の合法性
景品表示法、著作権法やその他関連法令についてのご相談です。
【状況】
私はWebデザイナーです。ホームページの制作依頼を受け、制作しました。
その中でコンテンツとして「お客様の声」セクションがあります。
【懸念点】
クライアントには親しい同業他社(A社とします)があり、A社より同社ホームページの「お客様の声」をそのまま流用してよい、
と言われているそうです。
クライアントからは「A社の許可を得ているので、A社の『お客様の声』を流用してほしい」と言われました。
【ご相談事項】
・当該「お客様の声」はA社の顧客のコメントなので、クライアントの実際の顧客の声ではないかと存じます。
そのため、A社の「お客様の声」をそのまま流用した場合景品表示法及び関連法令に抵触する可能性があるのではないかと考えていますがいかがでしょうか?
・一部を改変した場合は、いかがでしょうか?
・AI等にて追加加工や創作した場合は、いかがでしょうか?
・今回のようなケースの場合「お客様の声」も文章としてお客様が著作権者であると聞いたことがあります。
景品表示法及び関連法令以外でも著作権法の観点からはいかがでしょうか?
・抵触する可能性がある場合、当該法令該当箇所も併せて指示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
・当該「お客様の声」はA社の顧客のコメントなので、クライアントの実際の顧客の声ではないかと存じます。
そのため、A社の「お客様の声」をそのまま流用した場合景品表示法及び関連法令に抵触する可能性があるのではないかと考えていますがいかがでしょうか?
はい。おっしゃる通りです。景表法上の優良誤認の記載でしょうね。
・一部を改変した場合は、いかがでしょうか?
・AI等にて追加加工や創作した場合は、いかがでしょうか?
同様です。虚偽の記載ですから。
・今回のようなケースの場合「お客様の声」も文章としてお客様が著作権者であると聞いたことがあります。
景品表示法及び関連法令以外でも著作権法の観点からはいかがでしょうか?
違反です。著作権者は、転載を承諾しているわけではないので。
・抵触する可能性がある場合、当該法令該当箇所も併せて指示いただけますと幸いです。
景表法5条、著作権法21条などでしょう。
岡田先生
ご回答ありがとうございます。