児童相談所、非監護権者に子供を渡す可能性はあるのか?

今回、相手方(夫)の誘導がおそらくあり、子供が父親に会いに行こうとしてお店で保護され、子供がお父さんの家に帰りたいと言い、監護者は私(母親)だが無理に戻せないとの理由で、児相一時保護になりました。
児相としては、長く預かれないので、本人の意思が強ければ夫側に帰す事もあると言っていますが、やはりその可能性は高いのでしょうか?
監護者指定審判では、母親の私に決まっており、子供は7歳です。言葉の遅れ等発達障害の可能性があり、これから療育センターで検査してもらうところでした。
このような状況で子供の意思がやはり反映されるのでしょうか?
その場合、審判に逆らう形になりますが可能性は考えられますか?
15歳以上なら、分かりますが、7歳の意見を尊重されてしまうと、正直納得がいきません。
相手方は、子供に体罰をしていました。

児童相談所は一時保護の解除については、裁判所とは別に独自に判断をしているので、きちんと交渉をしないと、父親側に戻されてしまう可能性はあります。弁護士に相談することをお勧めします。

児童相談所の判断と裁判所の判断は必ずしも一致はしません。

裁判所から監護者指定がされていることを含め父親の元へ返すことがないようしっかりと説明する必要があるでしょう。

必要であれば弁護士を介入させることも検討しても良いかと思われます。