隣人の遺留品処分は可能か?法的手続きを知りたい
私と隣人のA氏が各15㎡ほどの土地を並びで所有しています。
その土地(合計30㎡)の上に共同住宅を建て2人で半分ずつ使用していました。2階建てで建物の真ん中に階段があり、階段の真ん中で分けて左半分が私、右半分がA氏が使用。未登記。
平成31年にA氏の代理弁護士から「共有持分放棄」の書類が届き、建物は私の単独所有となりました。土地に関してはそのままです。
ここで相談です。建物の中にA氏のゴミと思える物(10年以上放置されているヒーター、事務机、サーフボードや廃材などが足の踏み場のない量)を処分する事は可能でしょうか?処分するために必要な手続きがあれば教えて下さい。
目的としては白アリが発生したので、白アリを含む害虫駆除のためです。
A氏との関係は拗れており、連絡を取り合えるような状態ではありません。
よろしくお願いいたします。
本来であれば、相談者さんが撤去を望む動産の所有者であるA氏と交渉し、自発的に物を処分してもらうことが望ましいと思われますが、なかなか困難な状況とお見受けします。
この場合、所有権に基づく妨害排除請求権の行使が検討対象となり得ます。
この所有権に基づく妨害排除請求権は、物権が占有以外の形で妨害されている場合に妨害の排除を請求する権利となります。
まずは、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めいたします。