慰謝料の振込先変更連絡を無視した場合の法的影響は?
2023年10月から不倫の慰謝料を向こうの奥様に10万ずつ分割で支払っている状況です。不倫相手とはすでに縁を切っています。本日、SMSで奥様から今月から慰謝料の振込先を変更してほしいという連絡がありました。私の電話番号は、不倫していた時に相手が奥様に教えたもので、当時これ以上不倫を続けるなら慰謝料請求すると奥様から1度連絡がきたのみでした。私は相手と縁を切った時に奥様からの連絡もブロックしたと思っていましたが、実際できていなかったようで今回連絡が届きました。もし、私がブロックしていて振込先変更の連絡が届いていなかった場合前の振込先に送金し続けることになるわけですが、それは法律的に問題ないのでしょうか?また、今後向こうとは関わりを持たないと文書を交わしている状況で、私が相手方に連絡をしないのはもちろん、向こうの奥さんから私に連絡をしてくることも違法なのではないですか?それとも必要な連絡だから許されるのでしょうか?私がブロックしていない前提で連絡してくることも何故?と思ってしまいます。回答よろしくお願いします。
そもそも、慰謝料の請求金額も不本意でしたが、当時不倫相手から、弁護士へ相談したら職場にバラすと言われ、泣き寝入りしたものでした。
私がブロックしていて振込先変更の連絡が届いていなかった場合前の振込先に送金し続けることになるわけですが、それは法律的に問題ないのでしょうか?
相手が受領しうる場所の場合は問題ないでしょう。
しかし、そういう場合は口座が閉じられることがあります。
また、仮に正当な支払いがあっても、相手が気づかずに法的措置をとる可能性があり、もちろん反論はできるわけですが、それ自体が手間という面もあります。
仮に相手の希望する送金先変更の連絡が届かなかった場合には,従前の送金先口座へ送金を継続していても法的には問題はないかと思われます。
また,相手からの連絡については,合意書違反となる可能性はゼロではないかと思われますが,接触禁止や連絡禁止については,正当な理由がある場合には例外となることもあるため,今回の連絡については合意書違反とはならないとなる可能性もあり,仮に合意書違反となる場合であっても,損害の証明が難しく何らかの請求をすることは難しいように思われます。