詐欺罪の少年審判について

去年の12月頃にグッズの代行をすると言う旨でお金を受け取りそのまま逃げてしまう詐欺をしてしまいました。

昨日になって警察が家宅捜索にきました。
その後警察署へ行き事情聴取を行いました。
被害額合計で30万円程度です。
また事情聴取の際には聞かれなかったのですが、今回の件の以前・以降の取引なども全て調べられるのでしょうか。

まだ未成年の為逮捕にはなりませんでしたが、この後、差し押さえられたスマホを確認してまた事情聴取が行われ、その後家庭裁判所に行ってもらうも伝えられました。

私はこのまま少年院に入れられてしまうのでしょうか。
今からできる事は何がありますか。

余罪の捜査という意味で、同種の取引の履歴を調べられる可能性は十分あります。

少年事件ですので、警察の捜査後に検察から家庭裁判所に在宅のまま送致されることが見込まれます。
その後に、少年審判が行われる手続の流れとなります。

事件の概要、行為態様、動機、被害総額、被害者の処罰感情、弁償の有無、家庭環境、反省等の諸事情を総合的に考慮して裁判官が処分を決めることになります。
処分の軽減を望まれる場合、被害弁償や示談の締結等、必要な対応を進めていかれるべきだと思われます。

また、少年事件は必ず国選付添人(弁護士)が付される訳ではありませんので、必要に応じて弁護士に依頼されることも踏まえ検討ください。