同じ相手と不倫を繰り返した場合に、証拠はどこまで必要ですか

昨年11月に夫の不倫の証拠を掴み、不倫相手と夫に、関係を解消し今後一切の連絡を断つこと、違反した場合は慰謝料を支払い離婚する旨の誓約書を書かせました。
先日また2人がやり取りしているショートメールを入手しました。
おそらく2人は今も会っていると思いますが、入手したメールだけでは会っているかどうかまでは確認できません。
連絡を取っていることは事実なので、入手したメールだけで誓約書の反故で即離婚、慰謝料の請求が出来るのでしょうか。
やはり不貞行為の証拠を揃えたほうがよいでしょうか。
誓約書には、違反した場合には夫には離婚して300万の慰謝料の一括支払いと養育費の支払い、不倫相手には200万の慰謝料を一括で支払うことを明記しています。
不貞行為の証拠、または二人が密会している証拠を揃えることによって、誓約書の慰謝料を増額出来たりするのでしょうか。
誓約書を反故しているのは明白ですし、高額の費用をかけて探偵に調査を依頼すべきか迷っています。
不倫相手は子どもが以前所属していたクラブの父兄仲間で、住所も名前も勤務先も全て知っています。
今は双方ともそのクラブは退部しており、こちらは引越していますので、日常生活で偶然会うことはあり得ません。
当然こちらの引越し先も連絡を取っていなければ知り得ませんが、自宅の最寄り駅で会ったようです。
以上、よろしくお願いします。

ショートメールの分析と今後も入手できる
可能性があるかないか。
連絡違反はあるので約条違反のため、請求
を起こしてもいいですが、さらに情報が入手
できる可能性があるなら、静観するのもいい
でしょう。