不貞行為慰謝料請求における補助参加申し出
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過去に風俗店(ソープ)で働いており、その時の客の妻から慰謝料請求の訴状が届き、現在口頭弁論の1回目が終わりました。 客はかなりの風俗好きで店にかなりかよっており、また私が諸事情により出勤を減らしていた際は客側の要望で店ではなくホテルを指定され数回応じました。(その際は対価として金銭を受領しております。) 過剰な営業はかけておらず、よくある営業程度です。もちろん好きだとか、家庭がどうであるなどの話もしておらず、訴状が届くまで客の本名も知りませんでした。 今回訴状が届きましたので、客に対して訴状告知を行ったところ、原告側補助参加申し出(妻側につく)が出されました。 補助参加は利害関係がないと認められないと思いますが、客が原告側補助参加につくメリットはなにかあるのでしょうか? 付き合っていたような事実もないですし、そのような関係性はございません。 あくまでも客と嬢であり、それ以上の関係はありません。 しぶしぶ、客の要望に応えてあった際のやり取りはありますがその際も、恋人関係を立証するようなものはありません。(そのようなやり取りは一切なし) 原告側補助参加をして、風俗嬢と客の関係ではなかったと主張するつもりなのでしょうか? 求償権を放棄させて示談にでもしたいということなのでしょうか? 先生方のお知恵をお借りできますと幸いでございます。
テッド さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- テッドさん早々にご回答いただきありがとうございます。 やはりそうですよね。 妻に捨てられたくないという気持ちからなのですね。 意義申し立てをしていきたいと思います。
この投稿は、2025年3月27日時点の情報です。
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