自動車の財産分与について
財産分与について一般的なことをご教示ください。
例)①10年前に高級自動車500万で購入した。
・夫250万、妻250万づつ出し合って購入。
②離婚時に、車を夫が引き取ることとなった。
③妻側が、夫に現金250万を支払えと言っている。
④中古車店で車の査定をしたら200万の価値しかない。
この場合でも250万支払い義務があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ありません。
ご相談概要記載の事情であれば、
当初出した金額ではなく、
現在価値を踏まえ100万円とするのが普通です。
A先生ありがとうございます。
例えば、不動産だとどのようになるのでしょうか?
車と同じ考え方で宜しいですか?
一括で購入したというレアケースであれば同じです。
特有財産から頭金を支出してローンを組んだ場合の算定については諸説あります。
A先生ありがとうございました