自動車の財産分与について

財産分与について一般的なことをご教示ください。
例)①10年前に高級自動車500万で購入した。
   ・夫250万、妻250万づつ出し合って購入。
  ②離婚時に、車を夫が引き取ることとなった。
  ③妻側が、夫に現金250万を支払えと言っている。
  ④中古車店で車の査定をしたら200万の価値しかない。
  この場合でも250万支払い義務があるのでしょうか?
  
  宜しくお願いいたします。

ありません。

ご相談概要記載の事情であれば、
当初出した金額ではなく、
現在価値を踏まえ100万円とするのが普通です。

A先生ありがとうございます。
例えば、不動産だとどのようになるのでしょうか?
車と同じ考え方で宜しいですか?

一括で購入したというレアケースであれば同じです。

特有財産から頭金を支出してローンを組んだ場合の算定については諸説あります。

A先生ありがとうございました