詐欺罪での逮捕後、示談が不起訴に影響するか?
詐欺罪での不起訴について。
脅迫罪で略式前科があるものが、
その後詐欺罪で逮捕された場合でも、被害弁償をし、示談をしたら不起訴になる可能性はあるのでしょうか?
脅迫罪の略式前科がある人間が詐欺罪で逮捕されたら、示談をしても不起訴になる可能性は低いですか
事件の態様や被害の程度にもよりますが、示談により不起訴となる可能性はあるかと思われます。
また、仮に不起訴とならなくとも有利な事実として量刑に影響しますので可能であれば示談交渉はされて良いかと思われます。
脅迫罪と詐欺罪は別の罪質を持つ犯罪であるため、詐欺罪の態様が悪質なものでなく、共犯者もおらず被害金額も少額であれば、現実に起訴猶予となった例は存在します。
被害金額が25万円程度は被害額としては少ないでしょうか?
被害額としてはどちらかというと少ない部類にはいるかと思われます。