自己破産手続きで友人からの借金を申告する際の疑問
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今自己破産をしようとしている者です。 理由は借金の9割がギャンブルです。 管財人がつきます。 主にカードローンがほとんどですが1人友人から借りては返して借りては返してを繰り返してまだ返しきってない友人の借金があります。 これはまだ弁護士には言ってません。 個人の分も入れなきゃないと分からなかったためです。 次回の書類提出の相談の際に言います。 が、これは正直に話して個人も入れた場合、管財人が通帳の履歴調べるかと思いますが、この場合この個人の方の借り入れを正直に話しても管財人から友人に連絡など入りますか? 「いくら貸してる?」や「理由は?」など聞いたりするんですか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 破産手続開始決定後、破産債権者(貴方の友人)から破産裁判所・破産管財人に対して所定の方法で債権額等の届出をする必要がありますが、その届出内容等に関して確認する必要がある場合などは、破産管財人から破産債権者に連絡等が入る可能性はあるでしょう。詳細については担当弁護士等に確認してみてください。
- 匿名A弁護士通帳に記載された個人名は裁判所や管財人は必ず確認します。貸し借りの可能性を疑うこともその一つです。なので通帳に記載されている個人名はいずれも内容を確認されるところ、ギャンブルという免責に大きな問題を抱えている以上、そのような負債の故意的な隠匿という事情の追加は免責を危うくします。免責のために正直にまずはあなたの代理人弁護士に相談してください。
- 匿名希望さんありがとうございます!
この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
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