兄弟の万引きについて 公開日時:2025年3月10日 19:11 更新日時:2025年3月13日 19:40 2年前ぐらいに兄弟に15000円取られました。今まで兄弟ということもあり、目を瞑っていましたが、思い返すと腹が立ちます。今からでも、被害届を出し、訴えることはできるのでしょうか? よっしー さん (被害者、被害届) 弁護士からの回答タイムライン 土屋 峻弁護士 東京都 > 新宿区 相続・遺言に注力する弁護士 同居の親族間では、親族相盗例(刑法244条1項)が適用となるため、兄弟がご相談者様と同居していた兄弟であれば、被害届を受理してもらえない可能性が高いと考えます。 役に立った 0 2025年3月10日 19:11 マイリストに入れる 0人がマイリストしています