兄弟の万引きについて

2年前ぐらいに兄弟に15000円取られました。今まで兄弟ということもあり、目を瞑っていましたが、思い返すと腹が立ちます。今からでも、被害届を出し、訴えることはできるのでしょうか?

同居の親族間では、親族相盗例(刑法244条1項)が適用となるため、兄弟がご相談者様と同居していた兄弟であれば、被害届を受理してもらえない可能性が高いと考えます。