調停での発言が別裁判の証拠になる可能性
養育費調停を申し立てましたが相手方が代理人を立てたようです。
元々相手方の一方的な大幅な減額要求に納得がいかず納得いかないなら1年前の離婚時に求めなかった請求をすると脅しのような事も言われてました。
調停で離婚理由やその時の状況など聞かれたら詳しく話さなくてはいけないと思っていましたが話した事が、別の裁判を起こされた際に証拠になってしまうという事はあり得るのでしょうか。
別事件の調停内での発言内容を他の裁判手続で利用すること自体は禁止されていませんが、問題はその裏付け証拠を確保できるかどうかです。調停における調停委員の手控えメモは非開示資料であり、当事者が実際に話した発言内容を手続記録として取り寄せることは不可能だからです。「調停で『○○』と言っていた」といった主張がなされることは、事案によってはないわけではありませんが、実際には証拠が伴わないので、発言自体に争いがないようなケースを除き、利用されることは多くありません。