養育費の減額について
現在の旦那さんとその前妻との間に1人子どもが居てその養育費について
親権は元妻にあります
公正証書取り決め後 お互いの合意にて
旦那が、前妻に養育費の代わりに車のローン38.000円程の支払いをしています
お互い再婚をし
旦那は扶養家族3人
元妻は子ども2人 養子縁組済み
養育費の減額をすることは可能でしょうか、
養育費の代わりに車のローンを支払いしているのですが、名義が旦那で使用人が元妻になります
この場合、減額調停可能ですか?
また、減額された場合には車のローンを
元妻に支払いしてもらい決められた額を
養育費として払うことは可能でしょうか?
ちなみに元妻の他の支払いも5.000円程あり
口座変更お願いしても無視されました。
支払いしてもらうようにする事は可能でしょうか?
元妻とその再婚相手に、ご質問者様のご主人と元妻の間の子どもを養うことが出来る程度の収入がある場合、原則として、ご主人は養育費を負担する必要がありません。
家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることをお勧めします。
ありがとうございます!
公正証書取り決め後に
2人で話し合って、養育費を車のローンで相殺することになったみたいなのですが、
それでも、こちらの負担は少なくなるでしょうか?