交通事故で親を亡くした時等に使える制度の[交通遺児等貸付金]について

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もうすぐ40になるのですが自分が小学1年生の時に父親を交通事故で亡くしました。その時に母親が交通遺児等貸付金という制度を利用していたらしくその支払いがしばらく滞っていたみたいで先日自分の自宅にNASVAという会社の封筒が届きました。 詐欺かと思い調べてみると交通事故で親を亡くした家庭への支援制度みたいでその内容が延滞金も含めて200万以上の請求でした。 びっくりしたので親に聞いてみると僕ら子供に迷惑をかけたくなくちょっとずつ払っていたらしいのですが兄弟分もあるとの事で生活も余裕のあるわけでもないのでしばらく払えてなかったみたいです。 そこで質問なのですがこの貸付金の債務者は当時小学生の自分との記載があったのですが小学生の自分がサインなどもしていないのにこの貸付金の返済義務はあるのでしょうか? 借金など今まで絶対にしないと心がけていたのにいきなり多額の借金を抱えることに非常に困惑しております。 生活が困難な家庭へ支給してくれる大切な制度かもしれませんがその借りる親によっては子供に多額の借金を背負わせる可能性のあるこの制度に疑問を感じたので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

匿名希望 さん (40歳未満、男性、200万円以上負債あり、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • おそらく、以下のサイトで説明されている貸付のことではないかと思われます。  その場合、貸付申込者が貸付を希望するお子様の保護者の方とされていることから、子の法定代理権を有する親権者(父母)が貸付の申込みを行い、当該貸付契約が締結されているのであれば、その子を借主とする契約が成立しているものと思われます。  より正確には、当時の申込書や契約書の内容を確認する必要があるため、当時、貸付申込をしたと思われるお母様に、当時の申込書や契約書等を保管していないかを確認し、契約書の内容等を確認してみてください。 【参考】交通遺児等貸付(独立行政法人自動車事故対策機構サイトより引用) https://www.nasva.go.jp/sasaeru/koutu.html
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    早速の回答ありがとうございます。 やはり本人がサインしていない場合でも支払わなければいけないという可能性は高そうですね。 契約したのがかなり前の話ですので当時の書類などあるかわかりませんが探してもらおうと思います。 ありがとうございました。

この投稿は、2025年3月3日時点の情報です。
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