前科がある場合の執行猶予の可能性について教えてください

脅迫罪の罰金前科について。
脅迫罪で略式命令の前科があります。

もし仮に、他の罪で逮捕、起訴された場合
脅迫罪の罰金前科があると執行猶予がつく可能性はほぼないでしょうか?

罰金刑を受けた時期、次の犯罪の内容により色々です。そもそも減刑がなければ執行猶予をつけることができない罪名もあります。

少なくとも、あらゆる犯罪において「脅迫罪の罰金前科があると執行猶予がつく可能性はほぼない」ということはありません。