公務員に対して公務執行妨害罪は勤務時間外でも成立するか?
営業時間内、外のトラブルにて公務執行妨害罪と認定した事件について質問です
公務員が勤務している場所で、公務員の勤務営業時間外であれば、公務執行妨害罪は成立しないのではないでしょうか
刑法第95条は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
したがって、公務執行妨害罪が成立する為には、公務員への暴行・脅迫が「公務員が職務を執行するに当た」る際に行われた必要があります。
この点について最高裁の昭和53.6.29の判例では、「公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」であると判示しています。
これを判示のまま解釈すると、勤務時間中、もしくは勤務開始・終了の直前・直後のような勤務時間に密着していて勤務時間と一体性・継続性のある場合が、「職務を執行するに当たり」に該当し、公務執行妨害罪の成立には必要であると考えられている様に思われます。
詳細は最寄りの法律事務所で具体的事情を示して相談ください。