作品販売時の責任範囲についての法的解釈について教えてください 公開日時:2025年2月28日 16:12 更新日時:2025年3月3日 12:01 BASEとminneという販売代行サイトで作品を販売しています。 商品を購入してお金が発生する間にBASEとminneが存在し、お金も一度minneとBASEがお客様から受け取って、私たちへまとめて来月末に振り込みという形です。 その場合もし作品に欠陥があった場合、債務不履行責任や瑕疵担保責任はどこが損害賠償を被るのでしょうか? Minna さん () 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 その場合もし作品に欠陥があった場合、債務不履行責任や瑕疵担保責任はどこが損害賠償を被るのでしょうか? 間の業者が買い取って転売という契約になっているのでしたら、契約した相手となります。 そうではなく、間の業者は間で紹介しているに過ぎないとか、広告サイトに過ぎないということでしたら、売却相手に責任追及となるでしょう。 なお、紹介と書きましたが、商法上の商行為としてされているのであれば、仲立人、問屋などの規定があるのでご注意ください 役に立った 0 2025年2月28日 16:12 マイリストに入れる 0人がマイリストしています