オートロック故障での賃料減額 「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」の適用可否について

賃借人として居住しているマンションで、オートロックが2週間程にも亘り故障して、誰でも入れる状態でした。しかも「オートロック故障中」の張り紙が外に向かって張られ、危ない管理でした。

賃貸人に管理を委託されている管理会社へ、2020年の民法改正に基づき、賃料の減額を依頼しましたが、オートロックは共用部分である事を理由に断られました。

賃借している部屋は、オートロックだからこそ借りました。しかも居住中、オートロックをどうやってか通過して、うちの部屋の玄関ドアを開けようとした者もおり、警察やマンションの管理会社に相談もして、マンションの管理会社には張り紙をするよう頼んだ物騒な部屋なので、納得出来ません。

①共用部分は、民法の定める賃料の当然の減額の対象外なのでしょうか?

② 上記の①の主張に正当性がある場合、共益費の減額で請求しても、同じ見解でしょうか?

①共用部分は、民法の定める賃料の当然の減額の対象外なのでしょうか?

はい。共用部分だからという点を除いても、減額にはならないでしょう。

② 上記の①の主張に正当性がある場合、共益費の減額で請求しても、同じ見解でしょうか?

はい。物理的に壊れることはやむを得ませんし、それを修理したというのであれば、特段問題ありません。

賃貸で住んでいる家の設備故障は2020年の改正で減額になる事になった旨、いくつかのサイトに書いてあったのですが、読み違えていますかね?

居住部分の不具合(トイレの不具合やお風呂の不具合)などについては減額となりますが、オートロックについては、個別の住居の玄関部分ではないので、減額の対象にならないでしょう。