不起訴処分の流れと勾留延長時の手続きについて教えてください
不起訴について。逮捕された人間を検察官が不起訴にする際、警察署から検察庁に送検した上で不起訴を被疑者に告げるのでしょうか?
勾留延長している場合と考えてください。
>警察署から検察庁に送検した上で不起訴を被疑者に告げるのでしょうか?
勾留されている警察署から、検察庁に赴いて、検察官から不起訴を告げられるかどうかという質問でしょうか。
そうであれば、わざわざ不起訴の告知のためだけに検察にいくことはあまりないと思いますが、検事調べの際に、不起訴の可能性を伝えられることはあるかも知れません。
勾留延長をされた場合に、
勾留延長中に検察官が不起訴を確定した場合、
勾留延長中に一度も検察庁に行かずに釈放されるということはあるのでしょうか?
不起訴の告知だけでなく反省の確認や説諭のために検察庁に送致されることは少ないでしょうな?
「警察署から検察庁に送検した上で」の部分が少し引っ掛かります。逮捕されている事案であれば、48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求されます。
勾留前にはすでに送検されるので、上記の疑問が生じます。勾留が延長されるかどうかはあまり関係ない話です。
延長された事案であっても処分保留で釈放される事件もあり、直ちに不起訴処分となったとはいえません。