養育費 潜在的稼働能力
養育費を支払う側が再婚して子供が産まれた場合、支払い者の再婚相手の潜在的稼働能力はいつから有効になるのでしょうか。
ご質問に回答いたします。
一般的には、産まれた子どもが3歳になるころまでは、無収入として扱うことが多いです。
その後は、仮に働いていないとしても、潜在的稼働能力というより、パート収入として年収100万円から120万円程度はある前提で計算することが多いです。
ご参考にしていただければ幸いです。
養育費を支払う側が再婚して子供が産まれた場合、支払い者の再婚相手の潜在的稼働能力はいつから有効になるのでしょうか。
ご質問に回答いたします。
一般的には、産まれた子どもが3歳になるころまでは、無収入として扱うことが多いです。
その後は、仮に働いていないとしても、潜在的稼働能力というより、パート収入として年収100万円から120万円程度はある前提で計算することが多いです。
ご参考にしていただければ幸いです。