18才高校生との性行為について
こんにちは。
私は20代前半で既に成人をしております。私は好きな人ができましたが、彼女の年齢は18才で成人はしているものの、まだ高校生です。
このような場合、例えば性行為をする場合、同意があった場合でも青少年保護法などには違反するでしょうか?
一般的に、青少年保護法には、18歳未満とあり、彼女は18才は超えているので問題ないかと私は考えています。
このことが気にかかり、まだできていません。
よろしくお願いします
青少年条例の関係では、青少年=18歳未満の者という定義ですので
真実18歳であれば、適用されません。
ご回答ありがとうございます。
高校生であろうと、18才の誕生日を過ぎていれば問題ないとのこと、安心致しました。
ちなみに、もちろん補導の対象はその時警察が怪しんだら誰でもなり得ることは理解しておりますが、仮に宿泊を伴った場合、成人した18才の高校生は、私との宿泊が問題となり、彼女だけではなく、私が何か法律に違反することはありますでしょうか?