養育費減額のため収入開示

養育費の減額を求められ、債務者の代理人の弁護士から2週間以内に収入の開示をと求められています。
債権者である自分の源泉徴収票を提出するつもりですが、それと同時に相手方の収入も開示してもらうことは可能なのでしょうか?

先方は養育費の減額を求めているのですから、当然ながら先方の収入も開示してもらわないと減額していいか判断できません。

ご質問ありがとうございます。

ご質問者様が源泉徴収票を開示するということは、場合によっては養育費減額の話し合いに応じることを前提とします。
ですので、まずは、相手の代理人に、減額を求める理由(相手の収入源、相手の再婚等)を確認してはいかがでしょうか。
もし、それらの理由を既に伝えられているのであれば、
まずは、相手の収入資料の開示してもらった後に、ご質問者様の収入資料を開示しても問題ないと考えます。

ご参考にしていただければ幸いです。

減額の理由としては、相手が再婚相手の連れ子と、新しく産まれた子の養育がある為。
作成した公正証書では、再婚時は減額しないと記載があるが、養育者が増えた場合には記載がない為。
とのことでした。
まずは相手方の弁護士さんと話してみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

産まれた子どもがいる場合は、減額事由になります。
また、再婚相手の子どもと養子縁組した場合も、減額事由になります。
ただ、それを前提としたとしても、どの程度の金額を減額するべきかは、いわゆる算定表を見ただけはわかりませんので、
具体的には、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応をご検討いただいてもいいかもしれません。

ご参考にしていただければ幸いです。