元彼にお金を請求されています。これって返さないと駄目ですか?

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元彼に金を請求されています。 付き合っている時に、彼に誕生日プレゼントを買ってあげるという話になりました。 欲しがった服が7万くらいするもので、その話をしていた時お酒を飲んでいてお互い酔っていたので私は酔いが覚めてから本当に欲しいか確認しようと思いその時保留にしようとしました。 ですがその商品が残り1個だからと彼が先に買ってしまったので、今度新しい服を買ってあげるか、今買った服のお金を送るかという話になり、お金を送ることに。彼は金遣いが荒いためすぐではなく来月という話になりました。 その1ヶ月の間に別れたのですが、その服の代金を送れとずっと言われています。 1度LINEで話し合い、もう別れたしその時彼が酔った勢いで買ったのに何故?という話もしたのですが何も通じず、こちらが折れないと終わらないと思い1度折れました。その時今すぐは無理だと言い、保留にしました。 その後借りた訳でもないのに返せと言われ、彼の周辺の人にも私が金を返さないと言いふらしている様で彼の上司にあたる人からも"金返してもらっていい?"などと脅迫のような連絡が来て、しかも何故か10万返せと言われています。 これって返さないといけないですか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、お金を貸したことにはなりません。 あり得るとしたら贈与契約(お金をあげる約束)ということになります。 贈与契約の場合は、贈与について書面(契約書等)を作成していなければ、 履行していない部分(まだあげていないお金について)、相手の了解等必要なく、ご質問者様が解除できます。 そもそも、ご記載の内容からは、贈与契約が成立しているかも問題となる可能性はありますが、 その点は別としても、契約解除により支払いをする必要はなくなります。 万全を期すのであれば、解除する旨を記載した書面を、内容証明郵便として相手に送付するといいですよ。 ご不明点がある場合は、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。 とても心配だったので助かりました。 贈与について書面や契約書等はなく、全て口頭で尚且つ飲酒した状態でした。 本人の連絡先をブロックしていても周辺の人を使ってずっと連絡が来るので、書面を送付するのが一番良いのかなと思いました。
  • わざわざご返信ありがとうございます。 いい結果になるといいですね。
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この投稿は、2025年2月19日時点の情報です。
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