年金分割の申立てについて

当方2年ほど前に調停申請後それから昨年末に離婚成立しました。
調停申請時に年金分割申請をされたと思いますが、
改めて年金分割が積み残しになっていますので、
近日中に年金分割の申立てをする予定とのことで申立人弁護士より連絡ありましたが、
この対応は、正当な対応なのでしょうか?
申立人の対応があまりにも対応していただけてないので拒否したいのですが、拒否できるものなのでしょうか?

年金分割は,離婚成立から2年以内に,調停または審判を申し立てる(合意分割)か年金事務所へ裁定請求をする(3号分割)ことによって認められます。離婚合意の際に「按分割合を合意しない」という合意をしていれば合意分割を拒否できますが(その場合でも3号分割が可能な場合は3号分割の範囲で拒否できません),3号分割は当事者の合意や協力は必要ないので拒否できません。