脅迫罪についてお聞きしたいです。
脅迫罪について。示談が成立しても検察官が反省していないもしくは反省が足りないと判断して略式になることはありえますか?
逆に十分に、反省していることで不起訴になることもありえますか?
どちらも示談済みと考えてください。
「ありえますか」という可能性を問われれば、ゼロと回答するのは難しいです。ただ、示談が成立しているにもかかわらず、あえて略式起訴する可能性が高くはないです。
示談金が払われていなくてもですか?
被害者が示談金を求めない場合
脅迫罪について。示談が成立しても検察官が反省していないもしくは反省が足りないと判断して略式になることはありえますか?
逆に十分に、反省していることで不起訴になることもありえますか?
どちらも示談済みと考えてください。
「ありえますか」という可能性を問われれば、ゼロと回答するのは難しいです。ただ、示談が成立しているにもかかわらず、あえて略式起訴する可能性が高くはないです。
示談金が払われていなくてもですか?
被害者が示談金を求めない場合