脅迫罪で示談成立後の検察官の判断と不起訴の可能性は?

脅迫罪について。示談が成立しても検察官が反省していないもしくは反省が足りないと判断して略式になることはありえますか?
逆に十分に、反省していることで不起訴になることもありえますか?
どちらも示談済みと考えてください。

脅迫罪について。示談が成立しても検察官が反省していないもしくは反省が足りないと判断して略式になることはありえますか?
逆に十分に、反省していることで不起訴になることもありえますか?

詳細が一切分かりませんのでいずれもあり得るとしか回答しようがありません。