示談後に略式命令を受ける可能性について教えてください

示談をしたのに、検察官が被疑者が反省していない、反省が足りないと判断し略式命令にするということはありますか?

脅迫罪の場合と考えてください

示談が成立したからといって、必ずしも不起訴処分になるわけではありません。犯情や前科などによっては、略式起訴がされることもあります。

重複した質問になりますが、検察官が反省していないもしくは反省が足りない判断して略式になることはありえますか?
逆に十分に、反省していることで不起訴になることもありえますか?
どちらも示談済みと考えてください。