自己破産の管財事件と同時廃止の可能性について相談したい

今月から生活保護を受給することになりました。借金が合計で60万程、内58万程は生活費、うち2万が娯楽費として使用しました。返済の目処も立たないので自己破産をしようと思っています。

自己破産時に、管財事件となるのか同時廃止になるのかが気になりました。
個人事業はした事がなく、預金もほぼ無い状態です。車バイクの所有も、家も所有していません。家に高価なブランド品はほぼ無いですが、10年ほど前から使っている物が多く、パソコン1台、タブレット1台、音楽用端末1台、Applewatch1つ、Switch最新式が1台所有しております。

弁護士の方に、この状況だと管財事件になるのか、同時廃止になるのかどちらの可能性が高いかお聞きしたいです。また、管財事件になったら、上記の物は差し押さえになるのでしょうか?
ご回答お待ちしております

管財になるかどうかの判断は地域ごとにやや異なります。

ご自宅の最寄りの法律事務所に直接ご相談いただき見通しの案内を受けていただくのが最も適切です。