車屋が無断で署名押印、連帯保証人になってしまった。損害賠償請求は可能か?
23年12月に妹の車のリース契約を結んでいるのですが、私の名前で車屋さんが署名、認印を作成し押印し、契約が進んでおりました。(私が連帯保証人になってます)
リースの内容を妹に確認後、押印できない旨を伝えたのですが、車屋さんが連帯保証人なしでも契約できると伝え契約に至ったと聞いています。
こんかいこちらが不利益にならない形で解約方向に進んでいるのですが、
損害賠償は請求できるのでしょうか。
(車屋さんがリース会社に確認した際にも私が署名押印していないので契約自体無効になる話になると言われたみたいです。)
申し込み自体は23年12月ですが契約開始は2ヶ月前からになります。
こちらの信用問題もありますし、今後なにか契約する際に一度連帯保証人になってるのが問題としてでてくる可能性もあるのでしょうか。
名義を冒用されたことによって相談者さんに生じた損害を請求することは可能です。
他方で、相手方がそれに応じるか否かは未知数であり、もし任意で応じなければ、相談者さんの側で証拠等を準備の上、訴訟等の法的措置を行う必要が生じます。
詳細についてお知りになりたければ、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。