別居調停への同意が離婚裁判に与える影響と対策は?

夫と別居約1年、子供(1歳)は私と同居中です。
現在、離婚調停、婚姻費用調停、面会交流調停中なのですが、もうすぐ1年経つことから調停委員の方からは、別居の場を整える話し合いに切り替えないかと提案されています。(別居調停と言っていました)
夫は離婚に合意してくれません。
離婚理由については、相手がモラハラや経済的DV傾向にあり産前産後の彼の言動に耐えれなくなり里帰り出産でそのまま帰らず別居に至りました。
離婚裁判をするにしても、決定的な離婚理由としては弱く、別居期間を3年ほど設けたほうが確実だと弁護士相談で言われました。
このまま離婚できないのであれば2年後くらいに離婚裁判をするつもりです。
調停員さんからは別居の場を整えることで、婚姻費用と面会交流について取り決めをし、監護権も決められるので連れ去りなどできなくなるメリットがあると言われました。
離婚に同意してもらえないのであれば
どのみち決めないといけない調停の取り決めをして、監護権を指定できるのであればそれでいいかなと思ったのですが、別居調停を選択し別居に同意するということは、今後離婚裁判をするにあたって不利になることはあるのでしょうか。
裁判において、しばらくの別居に同意していたのに何を言っているんですか?とならないかなと。
また、離婚調停が不成立で終わるのと、
別居という形で3つの調停を納めるのと
メリットデメリット、違いがあれば教えていただきたいです。

別居での調停成立ということであれば 修復を希望する当事者からその努力をする必要という流れとなります。
特に 有利不利はないでしょう。
ただ お子さんが1歳というのであれば 面会交流については安易に応じない方がよいかもしれません。

別居調停という内容で終結したとしても、今後の離婚裁判に悪影響は特にないと考えられます。
離婚調停不成立で終結させるのもひとつの方針ではありますが、婚姻費用や面会交流について未解決のまま終わってしまうのはデメリットとも言えそうです。例えば、監護権者を決めないまま事実上の別居が続く中で、面会交流を実施して非監護親に連れ去られてしまい、監護親が子の引き渡し・監護者指定の手続をとることを余儀なくされてしまうというデメリットも考えられます。

森田弁護士
回答ありがとうございます。
有利不利はないとのこと安心しました。
面会交流については現在月1回1時間行っています。彼は月2〜3回2時間以上を望んで面会交流調停を立ててきましたが、私の希望と大きくかけ離れ、話し合いが難航しています。
私だけの気持ちとしては会いたくないので面会交流を拒否したいところですが、罰金請求や離婚に不利になるのが怖くて拒否できていません。調査官、調停員さんからも子供の権利だと彼の肩も持っているので審判になってしまうと私の希望はほとんど通らないのではないかと不安です。

髙橋弁護士
回答ありがとうございます。
悪影響は特にないとのこと安心しました。
子供が小さく同居したこともなくて面会交流時の私の立ち合いは必須なので、連れ去りは考えにくいかもしれませんが、やはり監護権を決めた方が安心だと思いました。

私だけの気持ちとしては会いたくないので面会交流を拒否したいところですが、罰金請求や離婚に不利になるのが怖くて拒否できていません。調査官、調停員さんからも子供の権利だと彼の肩も持っているので審判になってしまうと私の希望はほとんど通らないのではないかと不安です。
・・・相手がモラハラや経済的DV傾向にあり産前産後の彼の言動に耐えれないという状況であれば 面会交流ゼロという判断もありえます。月1回1時間で十分なはずです。

>子供が小さく同居したこともなくて面会交流時の私の立ち合いは必須なので、連れ去りは考えにくい
>かもしれませんが、やはり監護権を決めた方が安心だと思いました。

少し補足をしますと、貴方が監護権者になれば、将来、離婚訴訟になった場合、貴方の監護実績に重大な問題がない限り、ほぼ確実に貴方が親権者に指定されることになります。また、面会交流に関する条項を設ける場合、貴方が不利にならないように表現面を工夫した方がよいかもしれません。

森田弁護士
モラハラや経済的DV傾向があると言っても、典型的な発言や行動があったわけではないので調停員さんからは、それではなかなかモラハラの判断は難しいと言われました。
審判へ移行し裁判官が月1回1時間で十分だと判断してくださればいいのですが、調査官からはれだと子供が寂しいのでプラスでビデオ通話など検討してくださいと交渉されています。

髙橋弁護士
里帰り出産でそのまま帰らず別居になっているので、彼は子供と同居したことはありません。
監護権は今の所一切求められていないので、彼が育てる気はないと思います。
共同親権が決まればわかりませんが、子供との生活の実績が0の彼に親権や監護権を取られる心配はしていません。
私の監護実績に何も問題はありませんし、実家で母と子供を育てているのでマイナス点もないかと思います。
面会交流に関する条項についてはどうすればマイナスにならないのか、弁護士さんに相談するべきか、自分でなんとかするか考えているところではあります。