売却した不動産に特有財産の頭金があった場合の財産分与について
離婚調停中です。相手には弁護士がついています。財産分与で、売却した不動産に特有財産の頭金があった場合の計算について教えて頂きたいです。
土地建物外構トータル4000万円を3400万円ローンで購入しました。3880万円で売却済みです。ローン精算後約550万円の利益があります。
頭金のうち100万円を独身時代からの貯金から出しました。証拠もあり、相手も特有財産であることは認めています。ちなみに相手は特有財産からの頭金の出金はありません。
相手弁護士の主張は、
100万円/4000万円=0.025であるから、売却精算後の不動産価額に対する寄与度として計算すると、
約550万円×0.025=約13万円
ということです。
私としては、売却精算後×0.025ではなく、売却額×0.025=97万円だと考えています。
もしくは、4000万円の家が3880万円で売却出来たので、不動産価値は3%の下落、100万円の価値も3%下落で97万円ではないのでしょうか。
550万円の利益が出たのなら、特有財産の100万円は私に返して、残りを折半するのが妥当では無いのでしょうか?
私としては20代でコツコツ貯めた100万円がたった13万円になってしまうことに納得ができません。シングルマザーになるので、出来るだけ多くの財産をもらいたいです。
裁判官に相手方の計算が合っているのか調停中に調停員さんが質問してくれましたが、間違ってはいないとしか回答してくれませんでした。
財産分与のみで揉めているので、離婚調停は成立させ、財産分与だけ単体で申立てをして審判してもらう方法も考えていますが、既に裁判官から上記のような回答をもらっているので踏み出せません。
相手の主張を飲むか、主張を続ける価値があるか、アドバイスを頂きたいです。お願い致します。
法律で規定をされていない部分のため、
ご自身の考え方が絶対に間違っているということではないのですが、
①財産分与の性質からすると説得力にかけてしまうという点
例えば、ご自身の方式でスト、4000万円を3880万円で売却してローンが200万残った場合、分与できる財産(+のもの)が無いにもかかわらず、ご自身が財産を得ることになるのは不合理と評価されるでしょう。
②相手方主張に沿った裁判例がある
というところになります。
まだまだ意見お伺いしたいです。
よろしくお願いします。