不倫の謝罪と慰謝料支払いの手続きと流れについて
不倫相手の配偶者に不貞の事実を申し出て謝罪、慰謝料を支払うことは可能なのでしょうか。
可能な場合、一般的にどのような流れになるのでしょうか。
不倫相手の奥さんに不倫の事実を告白して慰謝料の支払いを提案する方法を尋ねているようですが、普通に不倫相手の奥さんに連絡をいれればいいだけという結論であり、弁護士代理人を入れて慰謝料を交渉したいという話しにも見えないため、法律相談ではなさそうなところ、以下仮定を前提に話をします。不倫相手は不倫した女性に「妻とは離婚したい」などの話をするのは昔から常套手段です。そして実際には不倫相手に離婚するつもりがないことも昔から多いです。実際不倫相手の奥さんに不倫の事実を突きつけて離婚に持ち込もうとした場合、不倫相手は離婚回避に動くことが多いです。なぜならそもそも妻と離婚する気がなかっただけでなく、不倫相手とは都合良く性欲を満たしたかっただけであって、少なくとも自ら不倫を告白するような自分の思惑どおりに行動しない女性と添い遂げようとは思わないからです。楽しいし都合が良かったから不倫していただけということです。そうでなければ、不倫相手はとっくに離婚(弁護士委任か調停)手続にはいっています。離婚の意思表示のみならず、あなたに被害が及ばないよう先に婚姻関係破綻の事実を主張しておきたいからです。もちろん不倫相手の奥さんが離婚するとなった場合には、チャンスは回ってきますが、それでも不倫した女性と添い遂げる可能性は必ずしも高いわけではありません。つまり、あなたが慰謝料を支払ったとしても離婚をするとは限らず、あなた以外に新たにパートナーが見つからない位の不倫相手でないかぎり、離婚しても不倫相手があなたと添い遂げるかどうかわからないということです。そういう性欲重視で婚姻関係を軽視するのが不倫の多数だからです。逆に不倫をしてしまった女性は自己認識以上に異性からの評価が総じて高いことが多いです。不倫事実を告白して慰謝料を支払うよりも先に不倫相手と別れるべきというのが仮定的結論です。
少ない情報の中でご回答いただきありがとうございました。
慰謝料を請求されるという内容はよく見かけるのですが、私の状況は弁護士の方を通した方がいいのか、慰謝料の相場等不明な点がありましたのでこちらに相談させていただきました。不勉強なもので申し訳ありません。
仮定を立てていただいたのですが、特定を避けるため具体的な情報を出すことが難しい状態です。
匿名A様の回答を元に今後の事を考えたいと思います。
ありがとうございました。
不倫相手にとっても法的に有責配偶者立場が確定になるので、不倫相手から妻に離婚請求できなくなるなどの不都合(法的に不利)な話になるという側面もあるのかもしれませんが、不倫をした女性から妻に事実を申告して、謝罪および慰謝料の支払いをしたいというご相談は一般にあまり聞かないので、ご相談者が心配になり今回の仮定的回答になりました。具体的な情報は不要です。ご相談者における今後の幸せを祈っております。
一部だけ追加させていただくと常套手段を使ってくる事もなく、性欲重視の関係性でもなく過ごしてきました。離婚も現実的ではないと考えていました。
私も理解して受け入れた部分がありますが、色々と思うところがあるためこの考えに至りました。感情的に投稿した訳ではなく以前から検討していた内容でした。
一般的な相談内容ではないため困惑されたかと思います。申し訳ありません。
やはり一般的ではないということですね。
客観的なアドバイスをいただくことができて感謝しています。
ありがとうございました。