解雇理由証明書未発行や給料未払いは法的に問題か?

社長の横領を咎めたため解雇になりました。

給料も未払で労基が入り是正勧告がでても無視している状態です。

解雇理由書を求めてもとりあってもらえません。

①解雇理由証明書を発行しないことで実際に罪になるか
②給料未払いで実際に罪になるか
③業者などに支払しているのに社長の使い込みによる資金不足の理由で解雇できるか

の3点についてご教授お願いいたします。

①解雇理由証明書を交付しないことは労働基準法22条1項違反となり、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労働基準法120条1号)。
②給与未払は労働基準法24条1項違反となり、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労働基準法120条1号)。
③解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります(労働契約法16条)ので、会社に資金があるにもかかわらず、社長の横領を咎めたことを理由に整理解雇を言い渡されたのであれば解雇が無効となる可能性はあると考えます。