不倫当事者間の慰謝料について
私(独身34歳)職場の上司(既婚41歳)と不倫関係にありました。 子供がいること、奥さんとはもう体の関係が無いこと、離婚すると言われていました。 その後、私の妊娠が分かり相談すると、堕ろして欲しいと言われました。 子供がいるが、正直子供を心から愛せていない、いい父親になれてないなどの理由で、子供を産むことは考えられないと言われ、中絶をしました。 その後、子供は前の奥さんとの子で、今の奥さんは2人目の奥さんであること、結婚してからまだ半年程しか経っていないことが分かりました。 彼に問いただすと、私への気持ちは本当だが、簡単には離婚できない(金銭的な問題、奥さんの意思、奥さんの親なども関係するから)と言われました。 その後も彼との関係を続けていると、奥さんのインスタグラムから、2人でキャンプに行ったりなど、良好な関係を続けているのが分かりました。 そして、彼の家から体外受精時に必要な排卵誘発剤が出てきて問いただすと、奥さんが子供が欲しいと言っていて、男性が病院で受ける事前検査にも行っていたことが分かりました。 私は、ここでキッパリ関係を終わらせなくてはいけないことは分かっていましたが、彼への気持ちを捨てきれませんでした。 ですが、最近彼と奥さんが2人でいる所を見てしまい、さすがにもうダメだな、限界だなと思い、彼に関係を終わりにしようと話をしました。 不倫した者には、法律上慰謝料請求権は発生しないことは分かっています。 ですが、私は彼に慰謝料を請求したい旨を伝え、彼も承諾しています。 このような場合、妥当な金額はどのくらいなのでしょうか。 通常慰謝料は発生しない関係だと、妥当な金額というものは無いのでしょうか。
弁護士からの回答タイムライン
- 貞操権侵害等として慰謝料請求が認められる余地もあるでしょう。ケースバイケースのため、金額として相場というものがあるわけではありませんが、50万円前後といったところで落ち着くケースが多いように思われます。
この投稿は、2025年1月31日時点の情報です。
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