元妻名義に変更の自宅の財産分与
年始に離婚しました。
自宅は共有名義でしたが妻と子供が住み私が出ていく事になり、妻が単独で住宅ローン融資を受けて借り換えし妻の単独名義に変更出来ました。
融資実行が離婚後になったので自宅は財産分与対象外になるのでしょうか?
>融資実行が離婚後になったので自宅は財産分与対象外になるのでしょうか?
財産分与は、離婚後2年以内であれば請求可能です。
ご自宅がオーバーローン状態でなければ、奥様に対して、自宅の清算価値(評価額-住宅ローン)の半額に相当する金額を財産分与として請求可能と考えます。
ただし、離婚時に離婚協議書を作成していて、同書面中で住宅の処理について規定している場合には、当該規定が優先されます。
早速の御回答有難う御座います。
売買契約書に私の登記抹消費用に当てる為に売買代金を設定して夫婦間の売買契約を勝手に作成されてました。
売買と云う形になっていても元自宅は財産分与出来るのでしょうか?
>売買と云う形になっていても元自宅は財産分与出来るのでしょうか?
売買契約書に私の登記抹消費用に当てる為に売買代金を設定して夫婦間の売買契約を勝手に作成されてました。
上記の事実(登記抹消のために、便宜上、夫婦間で売買契約書を締結したこと)を立証することができれば、財産分与請求は可能と存じます。
今後の対応について、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
御回答有難う御座いました。
御回答有難う御座います。
覚書でもいいのでしょうか?
貰う相手は元妻?不動産会社?
それとも両方に記名捺印して貰うのでしょうか?