被害届の受理と慰謝料請求についての法的手続き相談

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今月夜中に元カレから暴行にあいその日に第三者に助けを求め通報、別日に傷害罪で被害届を出したのですが被害届は受理されますでしょうか? 殴られたりした後、あちらが車で来ており自分の携帯をもって車に乗り込む動作をした為、服を掴み破けてしまい、それを向こうは暴行罪で被害届を出したらしいです。 慰謝料や治療費代、家バレもしてる為引越し費用など請求したくどう言った形で被害届後が進むのかしりたい。 時間が経つごとに精神的にもきており、精神科受診予定。 怪我などは当日診断書をもらい全治2週間で警察に提出済み

ねこねこ さん (女性)

追記

暴行現場は私の自宅マンション駐車場の為、通るたび思い出して引越しをしたく相手に請求をしたいと考えてます。

弁護士からの回答タイムライン

  • あなた側での被害届の受理については問題ないと思います。 本件では相手方からも被害届が提出されているとのことで,当然相手方はその際に自身による暴行については何ら供述せず,又は過小にしか話していないはずです。 あなたとしては,あなた自身による暴行に至る過程で相手方からの暴行があり,携帯電話を持ち去られる可能性があったためにやむなく抵抗したものであることを警察にしっかり理解してもらうように注意して話す必要があります。 また,お金の請求に関しては,上記の傷害での被害届が刑事事件化した後の示談ということもないわけではありませんが,基本的には刑事事件ではお金の問題は解決しません。 被害届とは別に,慰謝料,治療費,引越し費用相当額等を含む損害賠償請求は別途民事事件として請求をし,最終的には民事訴訟などによって回収を図ることになります。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    相手が暴行罪で被害届を出したということは、あなたの被害届を受けて警察は相手を取り調べした可能性が高いと思われます。殴られた後にあなたの携帯を奪われているのであれば、暴行の程度にもよりますが、強盗致傷罪になります。その場で携帯を回復又は犯人を確保しようとして相手の服を掴み、相手が逃げようとして服が破れたということであれば、それは暴行又は器物損壊と評価しえても正当防衛又は正当行為として違法性がありませんので、被害届として受理されることは考えにくいところですが、仮に受理されたとしてもあなたの取り調べを経れば、相手の言うことが正しいことを裏付ける物証(カメラ映像等)がないかぎり、通常は送検すらされないと思います。治療代や慰謝料は相手が逮捕勾留されたり起訴されたりして弁護人がつかない限り、相手もあなたを暴行で被害届を提出とあなたと対決姿勢を示している状況下で任意で支払うことは考えにくいところです。そして慰謝料の請求ですが、けがの程度である全治2週間を基本としますので、精神科にかかって診断書を得たとしても回復不可能な程度に重くない限り追加して請求することは難しいことが多いです。精神的被害結果が重ければ重いで全治2週間の暴行と因果関係があるのかという証明問題になります。引越代金は(相当因果関係的に)更に難しいところです。法律上更に詳しい説明を必要とされる場合は面談による法律相談を受けて下さい。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    「相手の言うことが正しいことを裏付ける物証」と書きましたが、「相手の言うことが正しいことを裏付ける現場に居合わせた第三者の供述や物証」に訂正します。
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この投稿は、2025年1月28日時点の情報です。
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