性被害の国選弁護人について
性被害に遭い、現在、被害届を提出し、刑事告訴の準備をしています。
起訴になるか不起訴になるか待ちの状態ですが、もし起訴になった場合、弁護士さんに依頼しないと大変だと思っているのですが
シングルマザーのため資力がありません。
法テラスさんの立替制度を利用しようと相談済みなのですが、それではなく国選弁護人でお願いしようかと考えています。
被害者側が国選弁護人を立てたい場合、どのタイミングで法テラスさんに依頼すればいいのでしょうか?
現時点で出来る、またはしておいた方がいいのか
起訴と確定してからでないと依頼できないのでしょうか?
調べても被疑者側の立場のものばかりしか情報がなく困っています。
よろしくお願いします。
弁護人は刑事手続きにおける被告人や被疑者を弁護するための地位(職務名)であり、国選の場合は裁判所により選任命令を受けた者を指します。ご相談者は被害者ですから刑事手続きをうける被告人や被疑者ではありませんので、裁判所から選任命令を受けて弁護人をつけてもらうことはできません。そもそも弁護人は示談を行ったりするので誤解されていますが、被告人や被疑者の代理人ではありません。なので法テラスの立替制度を利用するのは、ご相談者に法律援助を受けて(弁護士)代理人をつけるという方法になります。
被害者が弁護士に相談•依頼する場合のサポート制度としては、①民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)の他に、以下の制度もあります。
②日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度
【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/justice/houterasu/hourituenjyojigyou.html
<犯罪被害者法律援助>
「犯罪被害者の方のための代理人として活動する弁護士に依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。加害者の告訴・告発や捜査機関から被害者の方に対する事情聴取、報道機関からの取材等に対する対応、国選被害者参加弁護士制度が適用されない事案での裁判傍聴の付添などを行います。」
犯罪被害に精通している弁護士であれば、この犯罪被害者法律援助という制度のことを知っていますので、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害の専門相談を受けてみることもご検討下さい(各地の弁護士会によっては、警察と連携して対応にあたることもあるようです)。
③国選被害者参加弁護士制度(裁判対応費用のサポート)
→ 一定の犯罪については、起訴されて公開の法廷で刑事裁判が実施される場合、被害者の方等が裁判所の許可を受けて刑事裁判に参加できる被害者参加という制度があります。
この被害者参加ができる場合、一定の資力要件をみたす被害者の方等は、国選被害者参加弁護士を選定することができます。
ご相談者様が投稿で質問されているのは、起訴されて公開の法廷で刑事裁判が実施される場合の国選被害者参加弁護士のことかと思われます(起訴される前は、この被害者の国選制度の適用はありませんので、日弁連の委託援助制度の利用が考えられます)。
性犯罪に関する最新の改正(強制性交等罪から不同意性交等罪への改正)が反映される前のものですが、以下の法テラスのリーフレットが参考になるかと思わられます。
【参考】法テラス「犯罪被害者支援」リーフレット
https://www.moj.go.jp/content/001291162.pdf