自己破産申請追加資料について
散財で自己破産申請後、裁判所から追加資料が必要と弁護士先生から連絡がありました。高額利用した商品を記入し提出していました(売却、破棄、手元にあるかなども)
裁判所からは手元にある商品売却価額が知りたいので、商品記入した用紙を確認しながら商品を写真撮影していると、破棄した商品を間違えて手元残してあると記載したのが一点2つあるのに商品数を1つと書いてあるの1点出てきました。
正直に報告はしますが、やはり印象が悪くなるのでしょうか?
あと散財で追加資料が必要になったことや
売却価額の合計が20万超えていると
管財人の弁護士がつく確率は上がるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>破棄した商品を間違えて手元残してあると記載したのが一点2つあるのに商品数を1つと書いてあるの
>1点出てきました。正直に報告はしますが、やはり印象が悪くなるのでしょうか?
物にもよるかもしれませんが、意図的なものでなく、単なる誤記であればそこまで心配する必要はないでしょう。
>あと散財で追加資料が必要になったことや売却価額の合計が20万超えていると管財人の弁護士がつく
>確率は上がるのでしょうか?
詳細不明ですが、管財事件になる可能性は既に相当程度あるのではないかと思われます。破産法252条1項2号4号5号などが問題となるケースなのではないかという印象です。
<参照:破産法252条1項抜粋>
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
高橋弁護士
詳しく教えていただきありがとうございます。
あと一点お伺いしたいのですが
売却金額は依頼中の弁護士先生が調べて
くれるとの事ですが、買取専門店などに依頼するのでしょうか?
具体的な物品等の詳細が不明なので回答が難しいところではありますが、一般的に流通しているものであれば、インターネットを利用して調べる方法や買取業者の査定を参考にする方法も考えられます。まずは委任している弁護士によく確認してみてください。
お忙しい中、詳しくご回答いただきありがとうございました。