求償権を行使させたくないのです。

夫が不貞をし訴訟になるのですが相手は一切裁判に参加する意思がないため判決になるかとおもいます。
相手方は一切反省も謝罪もなく、とぼけてすまそうとしているので慰謝料を払う気持ちは一切ないかとおもわれます。

その際万が一相手方の親が全額を支払った場合、それをこちらが把握した場合。

慰謝料を本人は一円も出していないことを一筆書かせると、求償権を、拒否することは可能ですか?

【質問】夫が不貞をし訴訟になるのですが相手は一切裁判に参加する意思がないため判決になるかとおもいます。相手方は一切反省も謝罪もなく、とぼけてすまそうとしているので慰謝料を払う気持ちは一切ないかとおもわれます。その際、万が一相手方の親が全額を支払った場合、それをこちらが把握した場合、慰謝料を本人は一円も出していないことを一筆書かせると、求償権を、拒否することは可能ですか?

【回答】まず、慰謝料をどこのお金を使って支払うかは、相手方の自由なので、相手方の親が全額支払うことについては、止めることはできません(相手方が同意をすれば別ですが)。求償権の放棄についても、相手方が同意をすれば放棄をさせることはできますが、求償権の放棄をするメリットがなければ、相手方は放棄しないと思います。

求償権の放棄をさせたいのであれば、「慰謝料の金額を減額するので、求償権は放棄をしてほしい」ということで裁判上の和解をするほか無いと思います。

ご丁寧にありがとうございます。
親が払っても半額は自分によこせってがめついてすね。

恐らく、和解はありえないので放棄させることはできないとおもいます。ので、夫に同額の慰謝料をもらおうとおもいます