窃盗後の和解金要求、法的に支払う義務はあるのか?
数カ月前、少額窃盗をしました。
私が相手に改心すると言ったのと新婚だったので、被害届は出されませんでした。
しかし、数ヶ月後に旦那から離婚を提案され自分と相手の親に暴露した事で当事者と自分と旦那親が被害者の方に謝罪する形になりました。
その際、被害者の方に精神的苦痛の慰謝料としてこれを機に和解金として100万払ってほしいと言われました。
払うべきですか?被害者は幼馴染で、未だに私のした事でたまに精神に影響して普通の生活を送るのに物凄く慎重になっているそうです。
刑事手続と民事上の紛争とは基本的には別問題となります。
したがって、刑事事件化していなくても、法律上の要件を満たせば民事上の損害賠償請求は可能です。
もっとも、その請求額は権利侵害と相当因果関係にある損害に限定されます。
したがって、慰謝料として相手方から請求されている100万円が妥当かと言われれば、少額窃盗という上記の記載からも素直に首肯するのが難しい金額の様に思われます。
最寄りの法律事務所で相談いただき、合理的な内容の和解契約を検討されてみてはいかがでしょうか。
>被害者の方に精神的苦痛の慰謝料としてこれを機に和解金として100万払ってほしいと言われました。
前後の脈絡が今一つ掴みづらい点はあるのですが、一般的に100万円という慰謝料は到底認められないほど高額であると感じます。