離婚調停中のGPS追跡と異性友人宅宿泊についての法的リスクは?
現在離婚調停中です。
離婚の理由は旦那のモラハラ、経済的DV、性的DVで毎日蕁麻疹が出たり不眠症になりまた両親の不仲が原因で子供が荒れてしまったので、子供を連れて逃げる形で家を出ました(その後実家へ)
相手も離婚を希望していますが親権で揉めている状態です。
先日1回目の調停があったのですが、その時に車にGPSを付けられてしまい現在住んでいる場所や子供が新しく通い始めた園を特定されてしまいました。(押しかけて来て警察に対応していただきました)
裁判所が現在住んでいる場所と県が違うので次の日にそっちの県で用事もあった為調停後友達の家に泊まらせてもらいました。その事もGPSでチェックしていたので把握されていると思います。
お聞きしたいのはこの時泊まった家が異性の家で、男女の関係はありませんが例えば2人でいる所を見られていたり写真を撮られていたら不貞として慰謝料を請求されたり有責配偶者となってそもそも離婚の申立てをすることが不可能になってしまう事もありえるのでしょうか?
違法に付けられたGPSで特定したことはどこまで証拠としての力があるのでしょうか?
深く考えず行動してしまったことを今更ですかとても反省しています。どうか皆様のお力添えをお願いします。
子供への執着がすごくGPSを付けた目的は子供の園を特定する為です。以前も別の保育園を見に行き不審車両の通報をされています。
この時子供は保育園に行っていたので一緒にはいませんでした。用事というのも前の職場に行く用事だったので同席させていません。
旦那が実際に友達の家の近くまで来ていたのかも分からない状況です。親権をとるつもりでいるので不貞をでっちあげられるかもしれないと不安です。
GPS設置については、プライバシー侵害で、違法なので抗議しましょう。
証拠として提出することは、可能です。
宿泊については、不貞関係はなく、泊めさせてもらう理由もあり、単発の宿泊なので、違
法性はありません。
有責配偶者になって不利益を被ることは、ありません。
内藤先生返答ありがとうございます。
証拠として提出可能というのは私と友達が2人でいる所を撮った写真(そういったものがあれば)のことでしょうか?それともGPS自体を違法に取り付けられた物の証拠として扱えるということでしょうか?
読解力がなくて申し訳ありません。再度ご返信お願い致します。
GPSによって得られた証拠資料、たとえばマップなどでしょう。
これで終わります。
【質問】裁判所が現在住んでいる場所と県が違うので次の日にそっちの県で用事もあった為調停後友達の家に泊まらせてもらいました。その事もGPSでチェックしていたので把握されていると思います。お聞きしたいのはこの時泊まった家が異性の家で、男女の関係はありませんが例えば2人でいる所を見られていたり写真を撮られていたら不貞として慰謝料を請求されたり有責配偶者となってそもそも離婚の申立てをすることが不可能になってしまう事もありえるのでしょうか?
違法に付けられたGPSで特定したことはどこまで証拠としての力があるのでしょうか?
【回答】まず、不貞行為の主張が相手方からなされれば、1)慰謝料請求、2)有責配偶者の離婚請求の信義則上の制限などの話に展開することはあると思いますが、不貞行為の事実が相手方が取得している証拠によって認定できるかどうかの問題があります。
GPSを設置するということは、プライバシー権(「人に知られたくないという社会通念情、合理的な期待を有する情報」)を侵害する違法な行為であると言えます。
もっとも、その違法に収集された証拠が証拠能力(裁判の証拠として使える資格)を失うかという問題については、実務上は、「著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ない」という考え方が取られています。GPSを設置して証拠を収集するということは、1)「著しく反社会的な手段」、2)「精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権を侵害を伴う方法」
とまでは言えないと思われます。従って、裁判で証拠(GPSの位置情報)として利用することは出来ると思います。
GPSの位置情報だけで不貞行為を立証できるかというと、不貞行為は、「配偶者以外の人とセックスをすること」ですから、位置情報が特定の場所にあるだけでは不貞行為の立証としては、立証度を例えば、1~100と捉えたときには、10~20程度しか証明出来ていないでしょう。