財産分与の資産開示を詳しく教えてください

財産分与の際には、お互いの資産開示がありますが、
預金通帳の残高額を、相手と相手の弁護士に知られずに進行して欲しいという希望は通りますか?
収支の履歴に不振な点はないので、裁判所側でそれだけ確認してもらい、残高額は相手側に公開したくないのですが。

結婚前に得た資産200万円
同居中に得た資産300万円
別居中に得た資産100万円
合計残高600万円

[同居中に得た資産300万円]←この部分のみ公開というのは可能でしょうか?

結婚前に資産が200万円あって、別居中の資産は100万円で、現在の合計資産は600万円
という部分は伏せておきたいのですが。

別居後に増えた部分は開示する必要はありません。
たとえば、別居時の日にちの残高(部分の通帳)を示せば足ります。
それが、一つの口座であって、結婚中に得た財産と一致しているのであれば、それでよいでしょう。
ただ、結婚前にえた財産として、預貯金が混入している場合には、特有財産かどうかということが争われるため、その部分だけ差し引いて示すことが可能かどうかは問題です。
調停なので、原則として強制はされませんが、事案に寄ります。

別居時の日にちの残高(部分の通帳)を示せば足ります。
とのことですが、別居時に500万円の残高があった事を、相手側にも提示しないといけないということですか?

>別居時に500万円の残高があった事を、相手側にも提示しないといけないということですか?

通常はそうです。
裁判所(調停委員)だけに見せるということについて、裁判所も相手方もそれで納得すれば、そのような方法も可能でしょう。