離婚後の旦那の退職金の分与について

2023年5月に離婚しました。
離婚時に財産分与の話し合いは一切しておりません。 専門学校に通う娘の学費は元旦那が支払ってくれています。 私は再婚しています。
近々元旦那が早期退職をして実家に戻るつもりとの話しを聞きました。
旦那は高卒で今の会社(上場企業)に働き、今年で55歳です。結婚生活の間の分与のとして私にももらう権利はないのでしょうか。

ご質問ありがとうございます。

結婚している期間の分は、財産分与の対象になり、通常はその半分をもらう権利があります(それは元夫が実際に退職するか否かにかかわらず請求できるものですが。)。
離婚した際の取り決めの内容にもよりますが、
離婚後2年は財産分与の請求ができます。

ご質問者様の場合は、まだ離婚後2年経っていないようですので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

加藤先生、ご返答ありがとうございます。

離婚後2年以内に退職金がもらえればの事でしょうか。
例えば離婚が2023年5月であって退職が2026年になったら無効になるということでしょうか。

離婚した時に退職したら退職金がいくらになるかを仮定して計算しますので、
実際に退職するかや、退職の時期によって結論が左右することはありません。
ご安心ください。

ありがとうございます。

いいえ。
良い結果になるといいですね。