離婚時の財産分与と住宅ローンの計算方法について教えてください
離婚 双方合意済 財産分与の決め方
財産分与における計算が公平なのか決め方がわからない。
住宅ローン(ペアローン)
・妻が頭金を出した場合の計算の仕方
・そのまま妻が住宅に住み続ける場合
・太陽光発電における財産分与
買取保障20年10年で購入費清算 その後10年分が利益となる場合
購入費は支払ったが対価を得られていないのでこの分どのように考慮すべきか
結婚式にかかった費用の請求
・妻の個人貯金から出した。
※ご祝儀等は全額共有貯金(妻は全額請求したいとの申し出)
共有貯金分の分け方(口座作成時に個人で入金した金額等は考慮すべきか)
どのように把握すべきか不明なのでご教授いただきたいです。
【質問1】住宅ローン(ペアローン)で家を買った場合に、妻が頭金(結婚前の財産から出したという前提)を出した場合の計算の仕方やそのまま妻が住宅に住み続ける場合はどうなるのか?
【回答1】最初にやることは、「頭金の割合を計算する」ことです。まずは、家の購入価格のうち頭金の金額の割合を求めます。
<事例>不動産の購入価格が3,000万円で、あなたが出した頭金が600万円場合
頭金の割合は、600万円÷3,000万円=0.2 =20%ということになります。
次に、家の価値が下がったり、あがったりした分を考慮します。今の家の価値のうち、「頭金の割合分の金額がいくらになるのか」を計算します。
たとえば、上記の事例において、家の今の価値が1,800万円になっていた場合、その20%は1,800万円×0.2(20%)=360万円となります。この部分はあなた(妻)の特有財産となるので、あなた(妻)は家に対して360万円分の優先的な権利を取得します。
次に「特有財産となる金額を差し引く」ことになります。今の家の価値である1,800万円からあなた(妻)の権利としての360万円を差し引いた残りの金額が夫婦の共有財産となります。1,800万円-360万円=1,440万円。この1,440万円分を夫婦が2分の1ずつにすれば、あなた(妻)出した頭金を考慮して公平に財産分与できます。住宅ローンの残債がある場合は、これも差し引きます。
実際に計算してみると、夫婦それぞれの共有部分の取得分は、1,440万円÷2=720万円です。最終的な結果として、妻の家に対する取得分は360万円+720万円=1,080万円、夫の家に対する取得分は720万円となります。そのまま妻が住み続ける場合には、本来の夫の取り分のお金を妻から夫に支払うということになると思います。取り分がない場合には、無償でもらい受けることは出来ると思いますが、残ローンをどうするのかの処理の問題はあると思います。
【質問2】太陽光発電における財産分与(買取保障20年10年で購入費清算 その後10年分が利益となる場合、購入費は支払ったが対価を得られていないのでこの分どのように考慮すべきか)について
【回答2】現在の太陽光発電設備の現在の価値(プラスの財産?マイナスの財産(オーバーローン??)を出して、財産分与の計算をすることになります。将来収益を出すかどうかというのは、将来に属する話です。現在の価値を分けるというが財産分与です。
【質問3】結婚式にかかった費用の請求について、妻の個人貯金から出した(※ご祝儀等は全額共有貯金(妻は全額請求したいとの申し出))
【回答3】これはすでに使ってしまったものですから、別居時(離婚時)に或る財産を分ける話ではないので、財産分与の対象の話ではありません。
【質問4】共有貯金分の分け方(口座作成時に個人で入金した金額等は考慮すべきか)について
【回答4】財産分与は、個々の財産ごとに分けるのではなくて、全体をプラスの財産を積み上げて、そこからマイナスの財産を引いて、プラス分を1/2ずつするということですから、全体の財産を積み上げてから計算するべきものです。あと、「個人で入金した」というのが結婚前からの財産(特有財産)であれば、分ける対象(財産分与対象財産)にはなりません。
鈴木 祥平様
わかりやすい ご回答ありがとうございます。
子供の保険についての財産分与についての考え方もご教授いただけたら幸いです
子供の教育資金として積立保険を3つ運用しております。
15年(払込年数残7年)10年(払込年数残5年)10年(払込年数残6年)
それぞれの現在解約戻金は
777,360円 658,801円 684,093円となっております。
この解約戻金の合計を2で割り342,046円となるが本来の計算となると思うのですが
このまま保険を満期まで妻が支払う場合はどのような扱いになりますでしょうか
※満期まで支払うとそれぞれざっくり200万円程度受け取る形となります。
この解約戻金の合計を2で割り1,060,127円となるが本来の計算となると思うのですがの間違いです。
【質問】子供の教育資金として積立保険を3つ運用しております。15年(払込年数残7年)10年(払込年数残5年)10年(払込年数残6年)
それぞれの現在解約戻金は、777,360円 658,801円 684,093円となっております。この解約戻金の合計を2で割り342,046円となるが本来の計算となると思うのですが
このまま保険を満期まで妻が支払う場合はどのような扱いになりますでしょうか。※満期まで支払うとそれぞれざっくり200万円程度受け取る形となります。
【回答】満期まで払う場合も、解約する場合も扱いは、変わらないです。別居時の解約返戻金は、別居時の保険の価値(時価)を示しておりますから、これを分ければいいだけです。
ありがとうございました!